建物の管理と修理
管理義務と修理について
入居者は居室の管理者として、日常生活での衛生・安全・換気には充分気をつけなければなりません。居室や設備の修理は、使用ミスによるものか自然損耗かによって対処が変わってきます。
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居室や設備を壊したときは・・・
管理会社の指示に従って修理するか、
補修額を管理会社に支払います。 -
他人がケガをした場合は・・・
入居者の配慮不足により他人がケガをした場合は、 入居者が損害額を支払います。
入居者自身がケガをしても、管理会社に賠償請求はできません。

修理依頼の連絡について
水まわり設備(キッチン・洗面・トイレなど)からの水漏れは、建物の腐食につながるだけでなく、階下の入居者にも被害が及ぶ場合があります。また、バルコニーや廊下・階段などの金属部分のサビや腐食は、程度によっては危険を生じる場合があります。建物に修理の必要がある場合は、管理会社に連絡してください。
エアコンなどの取り付けについて
管理会社の承諾なく電源やスリーブの新設、個別アンテナの設置などは行わないでください。エアコンは、補強のある指定場所に設置し、電源や配管用スリーブは既設のものを使用してください。エアコン室外機のドレン管の排水は、バルコニー排水溝に入れるなど、階下へ水漏れしないように配慮してください。
室外機は、2階以上の居室の場合はバルコニーに設置してください。バルコニーがない場合は、1階に設置することがあります。その際は、事前に必ず管理会社に設置場所などについて相談してください。

結露の防止
建物の断熱性・気密性が高いため冷暖房の効率がよい反面、換気をしないと室内で発生した水蒸気が室内にこもり、結露が発生する原因となります。
結露はカビの発生源になるばかりでなく、建物や家財を傷めます。
換気設備や冷暖房設備を利用して、室内環境を適切に維持しましょう。
